判例
2006年08月24日
27歳のキャバクラ嬢が、美容院で意に反して髪をバッサリと短くきられたことにより、収入が減り、精神的ショックも受けたとして、美容院を訴えていました。
東京地裁は、美容院側に24万円の支払いを命じましたが、美容院側は控訴。
東京高裁は、2006年8月24日、東京地裁の判決を支持し、美容院側の控訴を棄却しました。
「髪は女の命」とも言いますので、女性が第一審で訴えたのは理解できます。
しかし、美容院側が控訴した控訴審はどうでしょうか。控訴をするにも弁護士費用がかかります。美容院側は、控訴審で勝ったとしても、24万円が0円になるだけでしょう。弁護士費用と時間を考えたら、割があいません。
それでも控訴せざるを得なかったのは、「客の希望に反して髪を短くした美容院」という悪い噂がたったからかもしれません。そんな噂がたったら、大打撃です。
そうだとすると、その汚名を払拭するため、なんとしても勝ちたいところでしょう。
もちろん真相はわかりません。しかし、経済的に見ると損な裁判でも、やらざるを得ないことがあります。裁判というのは、目的ではなく、あくまで目的を達成するための手段ということでしょう。
2006年08月17日
出会い系サイトの広告に顔写真を無断で使用されて肖像権を侵害されたとして、女性が、広告制作会社、その代表者、写真を持ち込んだ写真家に損害賠償請求の裁判を起こしました。
東京地裁平成17年12月16日判決は、広告制作会社及び写真家に、それぞれ120万円の損害賠償金を支払うよう命じました。
出会い系サイトの顔写真や、ポスティングされる風俗系のチラシの顔写真について、常々本人の同意を得ているのか疑問に思っていました。今回の事例の他にも無断で使用されていることもあるのではないでしょうか。
このように顔写真を利用されるときは、ご本人の精神的ショックは大きいことでしょう。
カメラマンは他人の肖像を扱うわけですから、職業倫理を守って慎重に写真を取り扱っていただきたいと思います。
デジタル時代の著作権最新Q&A―「知らなかった」ではすまされない
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2006年03月12日
2006年3月7日に最高裁判決がありました。
札幌市の貸金業者「ゴーリキ」(←強そうな名前です
)が、年利約1200%の利息で金を貸し付けて返済させていた事案で、借主がそれまでに支払った109万円の返還を求めた訴訟です。一審札幌地裁は、利息制限法を超過して支払った利息分の返還を命じ、二審の札幌高裁は、元本も含め、全ての返還を命じていました。
最高裁では、「契約自体が、貸金に名を借りた違法行為で無効。返済額は不法行為による損害。元本も保護に値しない」として、借主が支払った金員の全額の返還を命じました。
要するに、「実際に貸し付けたお金も返す必要なし。」ということです。
「借りた方だって悪いんじゃないの?」「返す約束をしたんだから、少なくとも元本は返すべきでは?」という意見もあるでしょう。
しかし、最高裁は、そのような価値観があったとしても、あえてヤミ金撲滅の道を選んだということではないでしょうか。ヤミ金がお金を貸し付けたとしても、その実際に貸したお金すら返す必要がないというのであれば、商売あがったりです。そうやってヤミ金を割に合わない商売にしてしまい、衰退させようということです。
現実に、ヤミ金で荒稼ぎをしているグループは摘発を受けています。ヤミ金を続けるには、携帯電話や仮名口座、拠点を次々と変えていかなければならず、警察による摘発を恐れながら活動しているのが実態です。
だいぶ振り込め詐欺に鞍替えしてきているようですが、今後は、また新たな手法が編み出されていくことでしょう。そして、それを規制する、というイタチごっこです。
真説 光クラブ事件 ―東大生はなぜヤミ金融屋になったのか―
クレサラ・ヤミ金事件処理の手引
2005年07月19日

2005年06月27日
2005年06月14日
